APS の義務付けられたレポーター

虐待の報告が必要な場合

義務報告者は、職務上または雇用の範囲内で、虐待またはネグレクトであると合理的に判断される事件を目撃または認識した場合、または年長者または被扶養者から虐待またはネグレクトを構成する行為を経験したと伝えられた場合、または虐待であると合理的に判断される疑いがある場合、虐待の既知または疑われる事例を報告するものとします。

これは直ちに電話で行う必要があります(925-602-4179) またはオンライン (翻訳者) カリフォルニア州福祉施設法第 2 条 (b) の規定に従い、15630 営業日以内に書面による報告により、可能な限り速やかに、申請者に通知してください。

書面による報告は、カリフォルニア州のフォーム341(SOC 341)「高齢者または扶養家族虐待の疑いに関する報告書」を使用して、以下のサイトからダウンロードしてください。 カリフォルニア州社会福祉局のウェブサイト金融機関は、カリフォルニア州社会福祉局のウェブサイトからも入手できるSOC 342フォーム「被扶養成人/高齢者の金融虐待の疑いに関する報告書」を使用する必要があります。書面による報告書は、以下の宛先に郵送することができます:高齢者および成人サービス、成人保護サービス、500 Ellinwood Way、Suite 300、Pleasant Hill、CA 94523。または、以下の宛先にファックスで送信することもできます: 925-602-4195.

虐待を報告しなかった場合の罰則

高齢者または扶養されている成人の虐待を報告しなかった場合、軽犯罪となり、懲役、罰金、またはその両方の刑罰が科せられます。[W&I セクション 15630(h)]

報告者と虐待報告の機密性

義務報告者の義務は個人のものであり、監督者や管理者は報告義務を妨害したり妨げたりしてはならず、報告者は報告を行ったことでいかなる制裁も受けない。ただし、報告を促進し、機密性を確保し、監督者や管理者に報告を知らせるための内部手順は、報告法に反しない限り確立することができる。[W&I セクション 15630(f)]

報告者、報告内容、報告に関する情報は機密として保持され、法律で定められた場合のみ開示されます。機密保持違反は軽犯罪となります。[W&I セクション 15633(a)]

報告すべき虐待

報告しなければならない高齢者または扶養されている成人に対する虐待には、(1)身体的虐待、(2)怠慢、(3)経済的虐待、(4)遺棄、(5)孤立、(6)誘拐などが含まれる。W&Iセクション15630(b)]

虐待の定義

身体的虐待 次のいずれかを意味する:(1) 暴行 (他人に暴力を振るう不法な試みと、現在暴力を振るう能力との組み合わせ)または致命的な武器による暴行(2) バッテリー (他人に対する故意かつ不法な力または暴力の行使;(3) 不当な身体的拘束、または長期にわたるもしくは継続的な食料や水の剥奪; (4) 性的暴行 (刑法に定義される)または(5) 身体的または化学的拘束または向精神薬の使用 (a) 懲罰のため、(b) 投薬が指示された期間を超えた期間、または (c) 医師および外科医によって許可されていない目的のため。[W&I Section 15610.63]

ネグレクト 高齢者または被扶養成人の介護または監護を受けている人が、同様の立場にある合理的な人が払うであろう程度の注意を払わない過失を意味します。{W&I セクション 16510.57(a)]。怠慢には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。(a) 個人の衛生、または食料、衣服、または住居の提供を手伝わないこと。(b) 身体的および精神的健康上のニーズに対する医療を提供しないこと(唯一の理由が、医療の代わりに祈りのみによる精神的な手段による治療に自発的に頼っている場合を除く)。(c) 健康および安全上の危険から保護しないこと。または (d) 栄養失調または脱水症を防止しないこと。[W&I セクション 15610.57(b)]

経済的虐待 個人または団体が以下のいずれかを行った場合に発生します。(1) 高齢者または扶養されている成人の不動産または動産を不正使用または詐欺目的で取得、隠匿、流用、または保持する、またはその両方を行う、または (2) これらの行為のいずれかを幇助する。[W&I セクション 15610(a)]

放棄 合理的な人間であれば引き続き介護や監護を行うであろう状況下で、高齢者または被扶養者の介護や監護を行っている者が、その高齢者または被扶養者を遺棄または故意に見捨てることを意味する。[W&I Section 15610.65]

分離 次のいずれかを指します。(1) 高齢者または被扶養成人が郵便または電話を受けるのを妨げる目的で故意に行われ、実際に妨げる行為。(2) 発信者または訪問者予定者に、高齢者または被扶養成人が不在であるか、発信者と話したくない、または訪問者と会うことを望んでいないと告げるが、その発言が虚偽である場合、高齢者または被扶養成人が家族、友人、または関係者と接触することを明確に望んでいることに反する。(3) 不法監禁(他人の個人の自由を違法に侵害すること)。(4) 高齢者または被扶養成人が訪問者と会うのを妨げる目的で身体を拘束すること。[W&I セクション 15610.43(a)] これらの行為は、財産または身体の安全に対する危険の合理的に認識された脅威に応じて行われた場合、隔離とはみなされません。[W&I セクション 15610.43(c)]

拉致 カリフォルニア州からの退去および帰国の拘束、または退去もしくは拘束に同意する能力のない高齢者または扶養親族のカリフォルニア州からの退去および帰国の拘束を意味する。[W&I Section 15630(b)(1)(C)]

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